テロ等準備罪の本当の意味とは?知らずに一般人も巻き込まれる危険性!

この記事は約 6 分で読めます。

こんにちは、まさこです。

今日は、先ほど(午後1時頃)可決された「テロ等準備罪」について
知らない方にも、分かりやすく見れるよう、記事をまとめました。

では早速、「テロ等準備罪」について説明していきたいと思います。

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テロ等準備罪とは

テロ等準備罪とは、もともとは1999年に制定された、
「組織犯罪処罰法」
というものを改正するところからきています。

では順を追って説明します。

組織犯罪処罰法の改正

まずこの組織犯罪処罰法について説明します。

これは、組織的犯罪についての刑罰を強化したり
犯罪収益の没収や追徴などが目的で制定されました。

それで、今回この制定に新たに「組織的犯罪集団」を対象にして、
ハイジャックや大麻の密輸、臓器売買など「計277の犯罪」を対象にしたのが
「テロ等準備罪」なのです。

では実際、何がどう変わったか「犯罪」を例にして説明します。

とある犯罪(あくまでも一例です)

まず分かりやすいように、今回の犯罪について流れを作りました。

1 計画:組織的犯罪集団が犯罪計画を立てる

2 準備行為:現場の下見や、犯罪に使用する資金を調達

3 予備・準備:犯罪に使用するモノなどを購入し、現場付近に待機

4 未遂:行動に移すが、なしとげられなかった

5 既遂:実行して、なしとげた

この5つの流れで、今までの法律では、
「3 の予備・準備」の段階で処罰可能でありました。

ですが、今回の「テロ等準備罪」ではより厳しく
「2 の準備行為」の段階で
「テロ等準備罪」で処罰可能になったわけです。

今までは、起きた犯罪しか取り締まれませんでしたが、
東京オリンピックの警備強化の件もあり
犯罪が起きる前に未然に防ごうということでこの法律ができました。

ではどういった、流れで、可決に至ったのでしょうか。

可決するまでの流れ

本日、採決にいたる流れです。

今回の「テロ等準備罪」の採決について野党側は
強行採決だと反対を唱えていましたが、
「自民党」「公明党」「日本維新の会」の賛成多数で可決されました。

私は、LIVE映像をテレビで拝見していましたが、
今回もいつも同様「採決の進行中に与党・野党がわらわらとし、
最後まで慌ただしいもの」となりました。

なんでいつも、あんなにもみくしゃになるんですかね。
いち国民、いち視聴者から見ても、毎回のごとく
子どもみたいな喧嘩をして恥ずかしく感じます。

よく、これで国会が成り立っているなとつくづく思いますね。

特に金田法務大臣の答弁にはあきれを通り越している方も多いはず!
この人の凄いのは、野党からの鋭い質問に普通に

「分からない」

「私ん頭脳が対応できなくて」

「ずっと勤めているのだから」と同情を誘ったり

よく今まで議員を続けられたなと思いますね。

と話がずれていましたね。

ではそんな与党はなぜ「テロ等準備罪」を可決したかったのでしょうか。

与党の狙いとは

犯罪の一例のところでも挙げましたが、

やはり与党としては「東京五輪」を安全に開催したいことから
早い段階で、この法案を通したかったのだといえます。

実際に安倍首相も

「国内法を整備し国内組織犯罪防止条約を締結できなければ
 東京五輪を開けないといっても過言ではない」

衆議院本会議の場で言っています。

ではこの「国内組織犯罪防止条約」とはなんなのでしょうか。

国内組織犯罪防止条約とは

組織犯罪の防止に向けて
国際的な捜査協力・犯罪者の引き渡しを可能にすることです。

ちなみにこの、条約に締結している国は
アメリカやロシアなど187の国や地域と多いです。

では日本はどうかというと、
ブータンやソマリアなどの未締結(現在11カ国)中の一つです。

なので安倍首相は、東京五輪の開催までには締結したい考えで
「テロ等準備罪」の制定を急いだと思われます。

結論から言うと
国際社会と連携してテロを未然に防ぎたいということです!

パッと見、良い制約とは思いますがなぜ野党は反対するのでしょうか。

野党が反対する理由とは

テロ対策という名のもと、

監視社会

になりかねないということです。

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例:議会後にて

国会議員に絞らせていただきましたが、
議会後に飲み会を予定し、その中で果物を切るので果物ナイフを準備するとします。

ですが、そこで「この果物ナイフで首相を攻撃するかもしれないから」
というこじ付けで「テロ等準備罪」で逮捕されるかもしれない。

ということです。
これは極論にすぎませんが、以下の例では
私たちにもかかわる内容となっていますのでご注意ください。

私たちも他人ごとではないかも!

例:保安林でキノコ採りは罪?

保安林でキノコなどの山菜を摂りました。

…。

その行為が、「テロ等準備罪」になるかもしれません。

金田法務大臣曰く

森林窃盗となる産物は利益を生じる場合もあります。
組織的犯罪集団が組織の維持運営に
必要な資金を得るため計画することが想定される

これはどう防げばいいのか分からないですが、
文章にも「組織的犯罪集団が○○したら」と言っているので
私たちには実害はないとは思いますが…。

例:ヨガ教室の裏の顔

実例で、ヨガ教室が犯罪集団に利用されたケースがあります。

犯罪集団が会員全員にライン(メール)で
「明日イベント開催します」と送ります。

これは犯罪組織の暗号で、実は「犯罪の決行を予定」するものでした。

ですが、それを知らない会員はなにかもわからず、
ひとまず既読します。

これだけの事で、もしかしたら「テロ等準備罪」に問われるかもしれません。

今回の場合で、
この教室の裏の顔を知らないということもあり、逮捕まではされないでしょう。
ですが、少なくとも警察の捜査や家宅捜索を受ける可能性は高いので
いずれにしろ、知らない間に犯罪に巻き込ませるケースは増えるかもしれません。

まとめ

今回の「テロ等準備罪」可決で、日本の警備基準がより高くなったのは
とても良いことだし、嬉しく思います。

ですが、この条例により私たちの立場もより監視される社会になりました。

俗にいう

「1億総監視社会」

です。

これからの、取り締まり方の変更で私たちにどう影響を及ぼすか分かりませんが

「テロ等準備罪」の線引きが難しい以上、

冤罪も出てくる可能性大

ということは、頭に入れておいた方が良いですね。

では、今回はこのへんで。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

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